令和9年 青色申告特別控除の改正


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令和9年分から青色申告特別控除の要件が改正されます

令和9年分から青色申告特別控除の要件が改正されます

令和9年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正されます。事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営み、簡易簿記により記帳している方が対象です。

 改正の概要

前々年分の不動産所得または事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える方は、簡易簿記による10万円の青色申告特別控除が適用できなくなります(控除額0円)。なお、不動産所得については、業務的規模の方は従来どおり最大10万円の控除を受けられます。

〈収入別の控除額〉
  • 収入1,000万円超 × 簡易簿記 → 0円
  • 収入1,000万円以下 × 簡易簿記 → 10万円
  • 複式簿記+e-Tax → 65万円(優良な電子帳簿は最大75万円)

 不動産貸付における事業的規模の判定

原則として社会通念上事業と称する程度の規模かにより実質的に判断しますが、建物の貸付けについては、①貸間・アパート等は独立した室数がおおむね10室以上、②独立家屋の貸付けはおおむね5棟以上のいずれかに該当すれば、原則として事業的規模として取り扱われます(いわゆる5棟10室基準)。

 今後の対応

本改正を機に、複式簿記による記帳とe-Taxによる申告へ切り替えることで、最大75万円の控除を受けることが可能となります。令和9年分の申告に向け、早めの準備が肝心です。

当事務所では、複式簿記への移行支援、記帳指導、決算書の作成からe-Tax申告まで一貫してサポートいたします。